このページでは、マンスリーマンションに消費税がかかるケースについて紹介していきます。マンスリーマンションは消費税の適用が微妙なラインにあるので、ここで条件を確認しておくと、後々のトラブル防止につながるでしょう。
一般的に、マンスリーマンションは生活の拠点、すなわち「住居」と認められており、消費税法では「住宅の貸し付けは非課税」となっていることから、消費税がかからないとされています。
ただし、消費税法では「貸付期間が一月未満」「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付け」に該当する場合、住宅の貸付けとは見なされず、課税対象となります。マンスリーマンションは、貸し付け期間によって消費税がかかるかどうかの判断が分かれてくる、微妙なラインにある物件と言えるでしょう。
なお、ウィークリーマンションは週単位での賃貸契約となることから、「貸付期間が一月未満」という要項に該当するため、住居ではなく「旅館業に係る施設の貸付け」とみなされることから、消費税が発生します。
「マンスリーマンション」「ウィークリーマンション」といっても、さまざまな管理体制や経営形態があり、一概に課税、非課税を判断しにくいところもあります。また、マンスリーマンションであっても、契約の内容次第では課税対象になるケースもあります。
次項では、そうしたケースについて紹介していきます。
マンスリーマンションが課税対象となるかどうかは、利用目的や形態によって変わります。具体的には、「一時使用」「住宅の貸付」のいずれに該当するかがポイント。これを事前に把握し、明確化しておくことで、課税に関しては分かりやすく判断できます。以下、詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
国税庁の定めているところによると、使用期間が1ヶ月を越える場合は「住居の貸し付け」に該当し、非課税となります。また、居住目的であっても使用期間が1か月未満だと「一時使用」に該当し、課税対象になります。
これは実際の契約によって変わってくるもので、たとえば、マンスリーマンションで1ヵ月以上の期間居住する契約を結んだものの、諸事情によって1ヵ月未満での解約・退去となった場合は非課税となります。しかし、マンスリーマンションであっても、最初から1ヵ月未満の利用期間で契約していたのであれば、課税対象と判断されることもあります。
このあたりは個別の契約形態によって変わってきます。あいまいな部分も多いので、気になるのであれば、事前に管理会社に問い合わせをしてみるといいでしょう。
この3点を満たすことで、マンスリーマンションは非課税となります。こうした税金の知識を持っておくと、ビジネスシーンで何かあった場合だけでなく、プライベートでも役立つケースが考えられますので、覚えておいて損はないと言えるのではないでしょうか。
なお、「住宅としての貸し付け」であったとしても、住宅の付属設備を目的物として別に賃料が定められている場合は、課税対象となります。
賃貸借契約書においてその物件に居住することが明らかとなっており、その期間が1ヶ月以上と設定されていれば、旅館業法第二条第一項に規定する旅館業に該当しなくなるため、非課税となります。
物件を借りる前には、契約書や契約使用約款などにしっかり目を通しておくようにすると、消費税に関するトラブル防止に役立つでしょう。